Q:今は大きな地震で津波の危険があるときテレビはcm中でも津波の到達予想場所を表示するのがスタンダードになっています。東日本大震災以降そういうことしてよいと民放と代理店等で話し合い明文化されたのだと想像されます。 そこで質問なのですが、それ以前の大きな地震で津波の発生が予想される時、もし民放が自己判断でcm中でも映像の一部が隠れるようなそういうことをした場合はどうなっていたでしょう? やはり契約違反として賠償問題になるのでしょうか? それとも人命を優先して臨機応変にcm中でも津波到達予想を表示するのはまっとうな英断であって、その判断に賠償を求めるようなことをしたら大衆から叩かれたりするし、そこで契約を根拠にすること自体公序良俗に反する契約内容と法的に認められることにもなりかねないとかでで控えていたでしょうか?A:回答