Q:確定申告に関する心配事です。『①今まで、国内株式の配当収益を、総合課税として申告して、「配当控除」を受けてきた(投信の売買は申告分離)。②けれど、退職して給与所得ゼロになると、配当所得を総合課税として申告しても、基礎控除など所得控除で、課税所得はゼロになる見込み。③すると、配当控除の金額を計算して、確定申告書に記入するのは無駄な気がする。源泉徴収済みの所得税の還付は期待できないはずで、すると、記入しても無駄だ。』というのが正しいのか、そう言い切れるのかです。 気になるのは、住民税では、所得税と比べて所得控除が金額少ないので、万が一、住民税での課税所得が黒字となって、住民税所得割や住民税均等割が発生する確率がありそうに思えて、そうなると既に引かれた「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」が還付となる可能性も少しはあるでしょうか。そうならば、一応、確定申告書で配当控除の金額も記入しておこうと思います。 A:回答
Q:確定申告関係ですが、赤字を、損益通算と繰欠繰越と、どちらか優先順位の縛りはありますか。 ◆事業所得で赤字となった場合、ほかの所得と損益通算できるようですが、 (1)申告分離となる所得とも損益通算できるんでしょうか。 ◆また、(2)損益通算せずに、翌期以降(3か年)に繰越すこともできるんでしょうか。 それとも、まずは、損益通算が先でそれが終わった後に行う? ◆(3)翌期以降に繰り越した場合ですが、 それを翌期以降で充当させて使うのは、 その相手は当該期の事業所得にだけでしょうか。A:回答